印鑑証明書の悪用防止策

契約締結等に際して依頼者の印鑑証明書を相手方に交付する際、依頼者から悪用される可能性があるとして難色を示されることがあります。このような場合には、余白部分に「平成○○年○月○日付○○契約書作成のためにのみ有効」であると記載して悪用防止策を講じることが考えられます。