民法が規定する相殺(民法505条)では、対立する債権を有する2当事者間の相殺を予定しており3人以上の当事者間での相殺を予定していませんが、契約自由の原則からして、3人以上の当事者間で対立関係にない債権同士を相殺を合意することも可能であると…
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