ライフラインの掘削承諾請求訴訟における証拠収集

上水道、下水道、ガス管を私道部分に埋設する場合、私道所有者に対して掘削承諾請求訴訟を提起する必要があります。

本稿にてその法的根拠を論じることはしませんが、証拠の収集方法を記載しておきます。

 

 

1 上水道

 管轄水道局にて、給水装置の図面閲覧、謄本の交付等を給水管事務所にて請求することができます。

 東京都水道局の場合、給水装置の図面閲覧、謄本申請に関しては、個人情報に該当するため本人の委任状が必要であるとされています。該当する土地は住所地で特定します。謄本申請に際しては、手数料が発生します。

 

 (参考・東京都水道局)

  https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/tetsuduki/madoguchi/kyusuikan/

 

2 下水道

 東京都下水道局の管轄内の場合、ネット上で下水道台帳を無料で閲覧することができます。

 

 (参考・東京都下水道局

  http://www.gesui.metro.tokyo.jp/osigoto/daicyo.htm

 

3 ガス管

 東京ガス管轄内(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬)の場合、ガス本管埋設状況確認サービスが無料で利用できます。

 但し、サービスの利用に当たっては登録が必要です。申請すると概ね数十分以内に検索結果が回答されます。

 

 (参考・東京ガス

  https://mapinfo.tokyo-gas.co.jp/dokaninfut/k_main.asp